【寄稿記事】自宅の遺骨安置が違法になるのはどんなケース?

自宅の遺骨安置が違法になるのはどんなケース?

故人を偲び、遺骨を自宅で保管する「手元供養」を選ぶ人は少なくありません。

「手元供養」という言葉が生み出される以前から、大勢いたと思われます。

大阪の企業による2019年の調査では、関西に住む40〜79歳の方の7.1%が自宅に遺骨を保管しているというデータもあります。

「お墓は法律で許可を受けた場所にしか作れないはず」

「じゃあ、お骨を自宅に置いておいても犯罪にならないの?」

巷間よく話題になりますが、結論として、自宅での遺骨保管は法律違反には当たりません。

保管期間についても上限は設けられていないため、いつまでも保管を続けることが可能です。

 

違法になるのは「預かり」と「埋葬」

では、何が違法となるのでしょうか。違法行為となる論点は主に二つです。

一つ目は、「他人の委託を受けて」遺骨を保管することです。

報酬の有無にかかわらず、身内以外の友人や知人など、他人の遺骨を預かる行為は、納骨堂以外では違法となるおそれがあります。

これは、一般市民だけでなく、お寺でも同じ理屈です。

二つ目は、庭など私有地に遺骨を埋める行為です。「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)第4条により、「焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」と規定されており、違反者には罰則が定められています。

結論

手元供養として、ご自身の身内の遺骨を自宅で大切に保管することは、期間の定めなく合法的に可能です。

しかし、遺骨を庭に埋めること、また、身内以外の遺骨を預かる行為は、法に触れます。

あまりないケースだとは思いますが、知人に頼まれて遺骨を預かっているーーなんてことはないように、お気をつけください。

 

(株)366代表取締役CEO 伊藤照男氏より寄稿